相続登記の必要性について

2025年01月27日

遺産相続

~売却を考えている方は相続登記が必要です~

 

所有者がお亡くなりになった後、

法務局への相続登記を申請しないことには登記名義人は変更されません。

しかし令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

 

もし売却を考えている方の場合、

被相続人名義のままでは不動産を売却することができず、販売活動にも支障が出てきます。

 

しかし、名義を変更するには相続人が誰になるのか調査をして、

相続人全員での遺産分割協議をおこなったりと

とても複雑で手間のかかる手続きが待っています。

 

そこで弊社には提携の行政書士がいるので

相続手続きから売却手続きまでを一連で行うことができます!

 

ご相談時にも一緒に同席するのでご安心ください。

ファミリーホームにご相談いただくことで

お客様のご要望を最大限反映し、時間も経費も節約できることができます!